改正道路交通法の施行により、
令和5年4月1日から
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
(道路交通法 第63条の11)
自転車事故で死亡した人の約7割(※注記1)が、
頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、
着用していない場合の致死率は、
着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
(※注記1:平成30年から令和4年までの東京都内における
自転車乗用中死者の損傷部位の割合)
※警視庁 公式HP「自転車用ヘルメットの着用について」